【団体名】

大笑映画の会(だいしょうえいがノかい、Daisho Cinematic Arts and Filmmakers Society)

【基本理念】

すべての会参加者は、映画の会の基本理念を理解するものとする。

  • エンターテイメント性
  • 新しさと高クオリティ
  • ローカル性とオリジナリティ

の三本柱に加えて、

【会費について】

すべての会活動は非営利目的とし、会が参加者に提供するすべてのカリキュラム(大笑映画塾、演者部その他の育成プログラム等)は無料とする。

会が徴収する月会費は、活動に関わる諸費を補助する目的に充てることとする。

  1. 大人千円/
  2. 子供・学生五百円/
  • 初回見学無料。以降参加月から有料。その他、集会場所、ロケ場所への交通費などは自身のご負担となります。
  • 退会月の会費は返還しません。

【会と参加者の関係について】

会活動への参加は、会と参加者との双方向の同意があってのみ実現するものである。いずれか一方が活動への参加を望まない場合は、いかなる理由があってもそれを強制されることはない。

各参加者が各自の、やむをえない事情により、活動を欠席することは自由とする。その一方で、その欠席が長期的または頻繁になり、結果、会運営への支障となる場合には、会と参加者との正常な関係が維持されない可能性があることに留意する。このことは、会の活動が双方の同意のもとに行われることの証左であり、参加を希望する者は、自身の活動意欲と会の規約を十分に理解した上で、入会、活動の継続が可能かどうか判断するものとする。

尚、「会」とは、運営責任を統括する松村穂高であり、ここに定めた規約である。参加者とは、会活動に参加または参加を希望するすべての個人である。

【権利の所在】

会活動における映画作品、映像作品、その他全ての創作物、その完成までに生じるすべてのもの(企画草案を含む)の権利(著作権、肖像権、所有権等)は、大笑映画の会に属する。仮に、配給や権利の売却によって利益が得られた場合、その収益はもっぱら、非営利かつ地域貢献を目的とする会活動のために用いられるものとする。

【活動内容】

  1. 映画自主制作・配給・公開
  2. 「大笑映画塾」、「大笑映画劇団」等、映画制作のための学びと挑戦の場の創生
  3. 地域交流・国際交流
  4. 映画による地域貢献活動
  5. その他

【活動拠点】

本拠地は大阪府東大阪市のアトリエ額田。その他、状況に応じて活動場所を変更するものとする。

  • アトリエ額田(東大阪、最寄駅は近鉄奈良線・石切駅、急行で難波–石切間約20分、片道350円。駅からアトリエまでは1.2km、徒歩15分。)
  • 東大阪市内もしくは大阪市内の、参加者を収容できる広さのスペース
  • 撮影時は近隣のロケーション等

【定例会】

大笑映画の会の定例会は「会一般」「映画塾」に分かれる。会一般の定例会は原則、隔週で開催することとする。

  • 会一般 … 各月の第二・第四日曜。
  • 映画塾 … 各月の第一・第三日曜。

【行動指針十一ヶ条】

  1. 挑戦すること、さもなくば、挑戦する者を助けること
  2. チームプレーに徹すること
  3. 仲間に敬意を持って接すること
  4. 機材・設備を大切に扱うこと
  5. 真摯に課題・役割に向き合うこと
  6. 他人の答えを受け売りせず、自分の答えを見出すこと
  7. 他人任せにしないこと。自分のことは自分でやる
  8. 外面を取り繕わず、内を磨くこと
  9. 虚栄心・自己顕示欲を捨てること
  10. 自分の信念に嘘をつかないこと
  11. 失敗から学ぶこと

【禁止事項】

基本的に、会運営に支障をきたす行為は全て禁止である。

  1. 会・執行部の方針・指示に従わないこと
  2. 会活動を妨害すること
  3. 活動への安定的参加に支障を来す行動
    • 会外の映画・映像プロジェクトに参加する場合は、必ず責任者に報告することとする。
    • 会以外の自主映画制作団体に属すること
    • 会以外の自主映画制作団体へ参加者を勧誘すること
  4. 会の所有物、活動によって生じた成果物、またはその副産物を私物化すること
    • 会活動におけるすべての創作物、それに準じるデータ、記録等を転載、又は私用すること
    • 商業利用すること
    • 機材、備品、設備の無断使用
    • 活動の様子をスマホ等、私物カメラで撮影・盗撮する行為。活動前後において当該者の同意の上で行う私的撮影については関知しない。
  5. 会運営上必要な情報を会、または各部署の責任者と共有しないこと
    • 機材や設備の破損・紛失又は盗難
  6. 他の参加者の活動を阻害する行為
  7. 会費の滞納・不払い
  8. 会に財政的損害を与える行為

《特別に認められる活動欠席理由について》

感染症その他の有事以外において、以下の理由においては臨時の活動欠席は認められますが、それが長期・頻繁になった場合は、参加継続を再考してください。

  1. 会活動が生活に支障を来す場合
  2. 会活動が仕事や学校活動に支障を来す場合
  3. 身体的・精神的に疲労した場合

【会員ステータスについて】

  • 正規 - 例会への定期参加者。会費を支払っている方。
  • それ以外 ‐ 見学の方

【自主退会について】

退会を希望の場合は速やかに報告するものとする。会費の支払い停止、関連連絡網からの脱退等をもっても退会となる。

【参加停止・拒否について】

当会の運営継続に不適当な行為、基本理念に反する姿勢、会則に沿わない行為、禁止事項への違反、その他の理由により、参加を見送らせて頂くことがあります。

参加停止は責任者より口頭または文でお伝えします。退会については会内部の退会記録を持って退会とします。自主退会によらない全ての登録抹消は”退会”扱いとなります。

【会則の変更について】

会則内容は事前の告知なしに更新されます。更新の際はその旨を会報等で報告し、参加者は内容を確認することとします。

【改訂】

令和2年9月1日 策定

令和4年8月21日 改訂