大笑映画の会の感染症対策における基本的な考え方

政府は感染症に関する予防策を発表し、各業界団体でも独自のガイドラインを公開しています。安全策と人間活動の間で様々な不和が生じる中で、大笑映画の会は、基本的かつ効果的と認められる対策に関するガイドラインを提示し、参加者の理解を求めるものです。

  • 脅威との共存 |映画制作環境の保全と安全対策の両立

参加者の安全を守るための対策は行っても、映画制作活動を続ける以上は感染の脅威を完全にゼロにすることはできません。映画の会は感染症対策におけるガイドラインを提示することにより、各参加者の感染症予防意識の向上を求めるものです。

活動における基本的な感染症対策としては、全般にわたり感染リスクの低減に務めることとします。基本的な対策としては、これまでどおりマスク着用、手洗い、3密の回避とします。

各参加者はまず、政府発表のコロナ感染症についての予防策を熟知するものとします。

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

政府の「新しい生活様式」の理解

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

【感染予防の基本事項】

  • 感染時、重症化リスクが極めて高い参加者について(高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方)
    • 対面活動への参加はお勧めしません
    • 対面活動に参加する場合は、重症化リスクについての情報を会に報告するものとし、各担当者と参加形態を工夫するものとします。
  • 関係者への感染防止策の意識の徹底
    • 活動参加前日、当日参加前の検温を行い、異常があった場合は各部署担当者もしくは運営に報告する。
    • 対面活動参加時の各自の非接触型体温計での検温を実施する
    • 社会的距離の維持(近接する必要のある場合を除いて2m以上)
    • 手洗い(20秒以上石鹸洗い)
      • 鼻をすすったり、咳を防いだり、食事の際は特にその都度手洗いを行う
      • 固形石鹸の共用に消極的な人は自分の石鹸を携帯すること。
      • 複数人に弁当、おかし、その他を配布する担当者は、手洗いを行うこと
    • 症状(発熱、空咳、倦怠感等)があったり、症状がある人と同居している人は、対面活動を行わない
    • 症状が出たものは即時対面活動の参加停止
    • 感染が確認された者と濃厚接触した者(2メートル以内で15分以上活動した者)は検査を行う
    • 参加者全員の緊急時の連絡先、住所等の確認
    • マスクの着用(息が苦しければ鼻出しOK
    • 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国・地域への渡航並びに当該国・地域の在住者と濃厚接触がある参加者については、撮影参加を見送る。日本における新型コロナウイルスに関する水際対策について、外務省および厚生労働省の施策を随時確認し、適切に対応する。
    • 菓子類、飲み物は各自が持参する
  • 対面活動における3密の回避、作業人数の削減
    • 対面活動における参加人数の最少化
      • 撮影時:監督、撮影照明、撮影助手、照明技師、録音、美術、助監督等(原則1/4平方メートルまで)
      • 編集作業はオンラインでのデータ共有・協業の試み
    • そのためのテクノロジーの導入
      • 無線モニタリングシステムの構築
    • 対面活動場所に入場する部外者の制御
    • 活動空間の換気の確保
    • 非対面でも可能な活動のオンライン化(座学講義、会議、打ち合わせ等)
    • 連絡手段の非対面化(ビデオ電話、電話、メール、チャット等)
  • 映画制作手法の工夫
    • 脚本段階からショット撮影時に要する社会的距離の考慮
    • 主・助演以外の脇役、エキストラ等のグリーンスクリーンでの撮影(VFXCG担当者の有無)
    • 演出・制作チームはプリプロ段階から、三密を可能なかぎり避けることのできるシーン・ショットを提案
  • 関係者の精神的安定
    • コロナ禍は参加者の精神的安定にとって大きな枷(かせ)となっている。活動を通して生じた不安は無視することなく、報告する
    • 不安の一つは、感染の際に起こりうる他者からの差別・偏見。感染拡大を防止するために対面活動への一時停止、それに関係する対応を除いては、会が感染者を差別することはありません。回復すればまた戻ってくること。
  • 常にフィードバックを怠らない
    • 感染予防その他の対応に実際効果があったのか等のフィードバック
    • 対策によって生じた活動上の困難は何であったか等のフィードバック

【対策例】

  • オーディションに関して
    • 集める出演候補者の人数を、事前に絞り込む。
    • 一度に入室する候補者の人数を減らし、終わるまで他の候補者を会場に入れないようにするなど時間を分けて行う。候補者同士の間隔をあける。
    • 適切な距離を確保できない場合は、リモートシステムを活用するか、映像資料を送付してもらうなどの方策を検討する。
    • アルコール消毒を用意し、スタッフはマスクを着用し、充分な換気につとめる。
    • 人と人の間隔をあける。
  • メイク・衣装合せに関して
    • 衣装合せの部屋へ入るのは、キャスト、衣装担当、監督、助監督1名など、必要最小限とし、必要があれば別室にモニターを用意する。
    • 入室時は、全員手指のアルコール消毒を行い、マスクを着用する。
    • また、必要に応じてフェイスシールドも使用する。
    • 衣装担当は、キャストごとに使い捨ての手袋を使用する。
  • ロケハンに関して
    • ロケハンのスケジュールは余裕を持って早めに組む。
    • 配布書類は、手渡しではなく事前のメールで送る。
    • ロケハンの人数を、出来るだけ減らす。
    • 移動中は、関係者全員マスクを着用し、お互いに充分な間隔をあける。
    • ロケ地選定にあたっては、広いスペースを基本とし、十分な換気が可能な場所を選ぶ。
  • ロケーションに関して
    • 撮影者は必要最小限とする。
    • 部外者の立ち入りを規制する。
    • リモートで参加できるスタッフがいないか検討する。
    • スタッフは途中で交代せず、できるだけ同じ人が参加出来るように調整する。
    • リモートモニタリングの活用なども検討する。
    • 配布書類等は、手渡しではなく事前のメールで送る。
    • スタッフは、外す必要がある場合以外はマスクを着用する。
    • ロケーション現場を充分に換気する。
    • 免疫の低下を防ぐため、深夜、早朝の準備・撮影は避ける。
    • どうしても現場に必要な人員以外は、出来るだけ現場の外にいるようにする。
    • 近隣へ充分に配慮する。
  • 控室に関して
    • 飲み物については基本的に各自が用意する事とする。但し、熱中症の危険がある場合は、充分な水分をとれるように準備する。またなるべく個別の紙コップ等を利用し、利用後は廃棄する。
  • 出演者に関して
    • メイク時は、俳優間に適切なスペースをとるか間仕切りをつくるなど、配慮する。
    • メイクがキャストと接触する場合は、手洗いを行い、マスクを着用する。
    • 高齢者については、特に注意を払って感染予防につとめ、拘束時間を極力短くするように努める。
    • 子役の保護者にも、感染予防に関して充分なコンセンサスをとり、必要最低限以外の人員の同伴を制限する。
  • ポストポロダクション作業に関して(本編集・MAV
    • スタジオへの入室はできるだけ少人数とし、スタッフの座席の間隔を充分にあける。
    • ナレーション収録時は、換気を充分に行う。
    • 作業中は基本的に部屋の入り口を開放し、換気を行いながら実施する。
  • 各種試写に関して
    • リモートによる試写についても検討する。
    • 関係者が立ち会いのもと試写を行う場合は、全員マスクを着用、手洗いを行い、参加者の座席の間隔は充分にあける。
    • 試写中も基本的に部屋の入り口を開放し、換気を行いながら実施する。

【有事の対応】

  • 外出自粛要請・緊急事態宣言(または類似の政府発表)時の対応
    1. 期間中の対面活動の停止
  • 参加者から感染者が出た場合
    1. 信頼のおける検査においてCOVID-19の陽性が確認された参加者は、会へ報告する。
    2. 感染者が確認された時点で、過去二週間以内に同じ対面活動に参加したメンバーに周知を行う。
    3. その周知を受けた参加者は、各自の判断で在住地の関連機関に連絡し、指示を仰ぐものとする。感染が判明した場合は会へ報告する。
    4. 各自、他の会参加者に関わる保健所の指示は会運営、各責任者と共有するものとする。
    5. 政府公共機関、保健所からの要請があった場合、映画の会は情報提供を行う。
    6. 例会は第一部、第二部ともに隔週(二週間おき)のため、仮に感染者が出たというだけの理由では会による休会決定は行いません。一方で、欠席者が多く、対面活動の開催が困難な場合は、休会措置をとるか、非対面での活動に切り替えるものとします。
    7. 次の参加者は対面活動を一時停止すること
      • 感染が判明した者
      • 感染が判明した者と同じ対面活動に参加し、濃厚接触を疑う者
      • 会外において、感染者との濃厚接触を疑う者
    8. 6」に該当する参加者は、次のいずれかの要件を満たせば対面例会へ復帰できる
      • 6.1」の者で、医師による回復の診断が出てから二週間が経過した者
      • 6.2」、「6.3」の者で、検査の結果、陰性だった者
      • 6.2」、「6.3」の者で、次回の例会までに症状の出なかったもの(二週間)
    9. 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。また、感染者の個人情報については、適正に取り扱う。

改訂

令和2年 9月 1日 策定